国際出願に係る優先権主張 – 初心の者
2020/02/14 (Fri) 18:27:46
先の出願が、日本を指定国に含む国際出願で、後の出願が国内出願である場合、優先権は国内優先権またはパリ優先権のどちらかを出願人が選択できますが、この選択できる根拠は何なのでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 国際出願に係る優先権主張 – 管理人
2020/02/17 (Mon) 12:35:46
PCT11条(3)により、国際出願は各指定国における正規の国内出願の効果を有するので、国際出願はパリ4条A(1)のいずれかの同盟国において正規にされた特許出願に該当し、パリ優先権を主張できることになります。
また、特184条の15第4項及び特41条により、先の出願が指定国に日本国を含む国際出願である場合も特41条が適用でき、これにより国内優先権を主張できることになります。
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