弁理士試験-H26問24枝ロ

H26問24枝ロ
H26-24-ロ – Lets’Go!
2017/04/24 (Mon) 18:38:05
拒絶査定不服審判の請求前の補正が、特17条の2第3項の要件を満たしていない場合は、補正却下できない。とのことですが(159条1項括弧書)、では、その場合は、50条で拒絶理由(49条1号)通知となるのでしょうか?
Re: H26-24-ロ – 管理人
2017/04/26 (Wed) 14:49:54
「審判官は、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないと認めた場合、その補正を却下することができる。」です。
解答は×で、理由は、審判前の補正が前置審査時に新規事項の追加(補正の要件違反)と認められた場合であっても、補正却下の対象とはならないからです。
そして、拒絶理由となるので、拒絶理由通知がなされます。
なお、この辺りは特163条の頁で解説済みなので、質問前に短答試験用講座をご一読下さい。
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