弁理士試験-特48条の7の通知が来た場合の補正

17条の2第1項2号の補正について(確認) – Let’s Go!!
2019/06/05 (Wed) 14:18:12

文献公知発明に係る情報の記載について、48条の7の通知が来た場合ですが、3項4項の補正制限があるのみですが、この場合、「文献公知発明の情報の記載」追加以外の補正もすることができるのでしょうか?

根拠としては「第4項の条文からそう読む」でよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 17条の2第1項2号の補正について(確認) – 管理人
2019/06/13 (Thu) 12:24:01

特48条の7の通知が来た場合の補正ですが、文献公知発明の情報の記載の追加以外の補正もすることができます。

例えば、既に記載されている文献公知発明と対応するように請求項に係る発明を補正することによって、先行技術文献情報開示要件を満たすように補正することが考えられるからです。
(シフト補正になりそうですが、文献公知発明A、請求項に記載の発明Bのときに、請求項に記載の発明をA+Bに変える等)
根拠としては、補正が制限されていないからです(拒絶理由通知前の補正と同様)。

Re: 17条の2第1項2号の補正について(確認) – Let’s Go!!
2019/06/14 (Fri) 08:53:59

ご回答ありがとうございます。ですが、ご回答に疑義があります。
2号は、1項の但し書きや、条文自体にも記述があるように、50条の拒絶理由通知後に、48条の7の通知が来た場合です。よって、4項のシフト補正制限は受けると考えます。

Re: 17条の2第1項2号の補正について(確認) – 管理人
2019/06/14 (Fri) 09:03:42

シフト補正の制限は受けると思います。
請求項に記載の発明Aのときに、請求項に記載の発明をa(Aの下位概念)にする例に変えればご満足でしょうか。

Re: 17条の2第1項2号の補正について(確認) – Let’s Go!!
2019/06/14 (Fri) 11:32:02

了解しました。回答どうもありがとうございました。

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コメント

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