部分意匠の侵害

部分意匠の侵害に関する質問
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部分意匠について – 受験生
2009/06/04 (Thu) 08:27:29
通りすがりで申し訳ありませんが、部分意匠に関連して教えていただきたいことがございます。もしよろしければお願いいたします。
原告:登録部分意匠イを有する、全体意匠の実施者
被告:全体意匠の実施者
この場合、被告の実施する全体意匠が、管理人様のご指摘された
上記①ー④の要件を満たして、原告の意匠と同一類似とされた場合(原告の全体意匠と同一類似とされるのか、部分意匠と同一類似とされるのかもよくわかりません)、
被告は23条侵害になるのでしょうか。26条の利用侵害になるのでしょうか。それとも両方でしょうか?
23条侵害になる場合に26条侵害にも該当するが、23条のみで処理すればいいのか、23条侵害にはならないが、同一類似だから26条で利用侵害とすればいいのかよくわかりません。
さらに、原告の登録部分意匠イに対しての被告の23条侵害なのか、
原告の全体意匠に対しての被告の23条侵害なのか、
それとも、原告の登録部分意匠イに対しての被告の26条侵害なのか、混乱しております。
よろしければよろしくお願いいたします。
受験生
Re: 部分意匠について – 管理人
2009/06/04 (Thu) 14:31:30
まず、弊サイトの短答用レジュメをお持ちの場合は、意26条の解説をご覧下さい。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/sample/sample.html)
さて、
原告:部分意匠イの意匠権者(部分意匠イは全体意匠ロの一部)
被告:部分意匠イをそっくりそのまま含む全体意匠ハの実施者
という前提で回答します。
まず、全体意匠ハが部分意匠イ(を含む全体意匠ロ)と同一/類似ならば、利用関係を類推適用するまでもなく意23条により侵害です。
また、原告が全体意匠ロの意匠権者であって、当該意匠が全体意匠ハと同一/類似なら、これも利用関係を類推適用するまでもなく意23条により侵害です。
次に、全体意匠ハが部分意匠イ(を含む全体意匠ロ)と非類似の場合を考えます。
(部分意匠の類否判断では、部分の位置等も考慮されるので、こういうことが起こります。)
この場合、原則は非侵害です。
しかし、それでは特徴的な部分の意匠を保護するという部分意匠制度の趣旨に反します。
そこで、意26条を類推適用し、部分意匠イを利用(つまり、実施)しているので意匠権の侵害である(意23条)と解します。
Re: 部分意匠について – 受験生
2009/06/05 (Fri) 08:02:16
回答ありがとうございました。
よく理解できました。
受験生
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