伝説の舞茸餃子に関する質問
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舞茸餃子 – かめ
2009/07/02 (Thu) 21:55:48
独学さん
こんばんは。
直前にこんな質問ですが、よろしくお願いします。
商標「舞茸餃子」、指定商品「餃子」の拒絶理由の条項は、3条1項3号でしょうか。それとも、3条1項6号でしょうか?
答案としては3条1項3号に該当、3条2項の主張という流れでしょうから、前者がベターと思いますが。
3条1項3号に該当する論証。
本件商標は、舞茸入りの餃子を意味するので、指定商品との関係において、記述的商標である。よって、3条1項3号に該当する。
3条1項6号に該当する論証。
指定商品「餃子」との関係において、商標のうち「餃子」は識別力を有さないため、「舞茸」が要部となる。この要部は「材料」を普通に表示する方法である。よって、3条1項6号に該当する。
「普通名称+3号=6号」とどこかで聞きかじったようなそうでないような気がするので、お願いします。
Re: 舞茸餃子 – 管理人
2009/07/03 (Fri) 12:18:48
まず、6号については3号に該当する場合は除かれますので、「舞茸餃子」の場合は3号でOKです。
なお、普通名称+3号は、大抵3号に該当するので、6号に該当するケースは少ないような気がします・・・。
そういう意味では、後段の「3条1項6号に該当する論証」には、「3条1項3号に該当しない論証」が必要になると思います。
ところで、審査基準によると、特定の役務について多数使用されている店名に、「スナック・喫茶」等の業種をあらわす文字を付加結合したものは、6号に該当するようです。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/10_3-1-6.pdf)
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