意29条・29条の2の実施範囲

意29条・29条の2の実施範囲に関する質問
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意匠法29条、29条の2について – タロー
2009/05/14 (Thu) 20:59:39
お世話になります。
意匠法29条、29条の2についての質問です。
「その実施又は準備をしている意匠」には
その類似範囲も入りますか?
特許法でいう「実施形式の変更」のようなものは
認められるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
Re: 意匠法29条、29条の2について – 倭猿
2009/05/15 (Fri) 09:18:59
>「その実施又は準備をしている意匠」には
>その類似範囲も入りますか?
入りません。条文どおりです。
>特許法でいう「実施形式の変更」のようなものは
>認められるのでしょうか?
実施又は準備をしている意匠の範囲、事業目的の範囲であれば、特許法と同様に実施形式の変更は認められると思います。
Re: 意匠法29条、29条の2について – 倭猿
2009/05/15 (Fri) 10:10:28
補足です。
29条の2の場合は、実施又は準備をしている意匠の範囲が、先願意匠と同一の範囲に限られますので(1号)、「実施形式の変更」といってもその範囲は非常に狭いと思われます。
Re: 意匠法29条、29条の2について – タロー
2009/05/15 (Fri) 15:34:46
倭猿様
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