特18条の2と特133条の2の裁量に関する質問
なお、本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
ご質問は「独学の弁理士講座BBS」でお願いします。
特18条の2と特133条の2 – ↓重要
2009/06/05 (Fri) 22:10:00
特18条の2第1項は裁量の余地が無いのに、特133条の2第1項はあるのは何故でしょうか?
よろしくおねがいします。
Re: 特18条の2と特133条の2 – 管理人
2009/06/06 (Sat) 16:02:31
正確な理由は知りません。
なお、特18条の2の規定は、審判請求書以外の中間書類を却下する場合の根拠にもなります(審判便覧)。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/21-08.pdf)
そのため、「審判事件に係る不適法な手続きであって補正ができないものは、特許長官が却下するが、審判長も却下できる」という意味の規定かもしれません。
Re: 特18条の2と特133条の2 – ↓重要
2009/06/06 (Sat) 21:39:43
ありがとうございました。
↓弁理士ブログの順位はコチラで確認できます↓
(本日3位) (本日1位)
↓弁理士試験ならLECオンライン↓
弁理士サイトはこちら
タイトルとURLをコピーしました
コメント