意匠審査基準改訂について1

意匠審査基準改訂について1
平成31年4月26日公表の意匠審査基準改訂による試験範囲への影響がかなり大きいです
ただし、直前期ですので多数の受験生が対応できないと予想され
仮に間違えても結果への影響は限定的かもしれません
勉強の進捗状況に応じて学習の要否を決めて下さい
意匠審査基準改訂の概要(特許庁HP)
概略
・6面図でなくとも、意匠の内容が特定できれば拒絶されない
・願書の【部分意匠】の欄が廃止され、明確な図面の描き分けがなされているか、説明が記載されている場合には、意匠以外のものを図面に表すことが許容される
注目個所(第1部から第2部)
・願書及び願書に添付した図面等は、創作者並びに出願人を特定すると共に登録意匠の範囲を定める権利書としての機能を有する(基準第1部第1章)。
・開示されていない範囲の形態(図示省略された形態を除く)は、意匠登録を受けようとする部分の形態として取り扱わない。「参考図」として表された図における、一組の図面及びその他必要な図に表されたものと異なる形状、模様又は色彩は出願の意匠の形態に係る認定において考慮しない。また、願特徴記載書、優先権証明書、新規性喪失の例外適用を受けるための証明書等は、意匠の認定の基礎となる資料とはしない(基準第1部第2章)。
・意匠が具体的なものと見られない例(基準第2部第1章)なお、この場合は意3条1項柱書違反となる。
①意匠に係る物品の使用目的、使用状態等が不明な場合
②図が相互に一致せず、意匠の内容を特定できない場合
③図面、写真などが不鮮明な場合(例:不鮮明であることなどにより、正確に意匠の内容を知ることができない場合、図中に背景、ハイライト、陰影等があらわされたものであるか否か判断できない場合、点灯部を有する意匠の点灯した状態を表したことにより、意匠の形態が不明確となる場合)
④意匠が抽象的に説明されている場合(願書又は図面中に文字、符号等を用いて、形状、模様及び色彩に関して抽象的に説明した場合)
⑤材質又は大きさの必要な説明がない場合
⑥変化する状態の必要な図面及び説明の記載がない場合
⑦着色した図面において無着色部分がある場合(意匠の説明の欄に、無着色部分が白又は黒である旨の説明を記載した場合を除く)
⑧物品の全部又は一部が透明である旨の説明が意匠の説明の欄に記載されていない場合
⑨図形の中に、中心線、基線、水平線、影を表す細線・濃淡、内容を説明するための指示線、符号、文字、その他意匠を構成しない線、符号又は文字が表されたことにより、意匠が特定できない場合(形状を特定するための線、点、その他のものを記載した場合であって、意匠の説明の欄にその旨及びいずれの記載によりその形状が特定されているのかを記載した場合、及び当該説明がなくてもそれが明らかな場合を除く)。なお、物品に表された文字、標識は、専ら情報伝達のためだけに使用されているもの。(例:新聞、書籍の文章部分、及び成分表示、使用説明などを普通の態様で表した文字)を除き、意匠を構成するものとして扱う。
⑩立体を表す図面が下記に該当する場合
(ⅰ)願書の記載及び願書に添付した図面等を総合的に判断しても、意匠登録を受けようとする意匠の内容が特定できない場合(他の図と同一又は対称である図は、いずれの図と同一又は対称なのかを願書の「意匠の説明」の欄に記載して、図示省略できる)
(ⅱ)各図の縮尺が相違し一の意匠が特定できない場合
(ⅲ)斜投影図法により作成したときに、キャビネット図又はカバリエ図の別及び傾角を願書の「意匠の説明」の欄に記載していないことにより、具体的な一の意匠の内容を特定できない場合
⑪平面的なものを表す図面が下記に該当する場合(ⅰ)図が表面図及び裏面図等により明確に作成されておらず、願書の記載及び願書に添付した図面等を総合的に判断しても、一の意匠が特定できない場合。なお、表面図と裏面図が同一若しくは対称の場合又は裏面が無模様の場合には裏面図の図示を省略してもよい。この場合は、その旨を願書の「意匠の説明」の欄に記載する。(ⅱ)各図の縮尺が相違し、一の意匠を特定することができない場合
⑫形状又は模様が連続し、又は繰り返し連続するものを表す図面において、連続状態が明らかに分からない場合
⑬コードなどの中間省略をした図面において、何れの部位を省略しているのか不明確である場合、又は意匠全体の構成比率が特定できず、位置・大きさ・範囲を特定できない場合
⑭6面図又は2面図以外の必要な図面(展開図、断面図若しくは拡大図、または積み木、組木にあっては所定の斜視図)がない場合
⑮断面図などの切断面および切断箇所の表示が所定の記載方法によらない場合
⑯部分拡大図について、その拡大箇所の表示(切断鎖線、符号、矢印)がない場合
⑰ふたと本体のように分離することができる物品であって、組み合わせたままでは十分意匠を表現できない場合に、組み合わせた図とそれぞれの構成部分についての図面がない場合
⑱透明な意匠の図面が所定の様式によって作成されていない場合
⑲図面中に意匠登録を受けようとする意匠以外のも
のが表されている場合(意匠の説明において説明がある場合、意匠以外のものを明確に認識できる場合を除く)
⑳意匠に係る物品が不明である場合
続きます
【関連記事】
「意匠審査基準改訂について2」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H30年短答試験条約問10」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました