弁理士試験-国際特許出願の優先権について

国際特許出願の優先権について
国際特許出願の優先権について – 初学者
2013/01/18 (Fri) 01:05:46
優先権について
質問
日本及び他国を指定した国際出願(日本、X国、Y国を指定)を先の出願とし、日本を指定国に含む国際出願(日本、Z国)をする場合、
パリ優先権を主張するとなっているのですが、これはなぜでしょうか?
日本への国内出願をもとに、日本を指定国に含む国際出願をした場合は、日本の分に関しては国内優先権を主張できるはずです。
それなら、日本、X国、Y国を指定した国際出願についても、あとの出願が日本、Z国を指定した国際出願なら、
指定の日本に係る部分に対して国内優先権を主張できると思うのです。
Re: 国際特許出願の優先権について – 管理人
2013/01/18 (Fri) 12:32:19
日本に対しては国内優先、Z国に対してはパリ優先になるので、パリ優先権を主張するという説明で問題ないと思いますけど?
国際段階ではパリ優先として処理し、日本の国内段階では国内優先として処理されるという話かと思います。
Re: 国際特許出願の優先権について – 白服 URL
2013/01/19 (Sat) 00:11:23
私の認識は、一部、お二人の認識と異なっています。
この事例はPCT出願の事例ですよね。
初学者さんの
「日本への国内出願をもとに、日本を指定国に含む国際出願をした場合は、日本の分に関しては国内優先権を主張できるはずです。」
という部分の根拠はPCT8条(2)(b)ですよね。いわゆる自己指定です。この場合、PCT8条(2)(b)の「当該指定国の国内法令の定めるところによる。」とは、日本では特許法41条等のことを指しています。つまり、国内優先権を主張することになります。
一方、初学者さんの
「それなら、日本、X国、Y国を指定した国際出願についても、あとの出願が日本、Z国を指定した国際出願なら、
指定の日本に係る部分に対して国内優先権を主張できると思うのです。」という、こちらの根拠は何でしょうか?
私はこの場合は、PCT8条(2)(b)ではなく、PCT8条(2)(a)により、パリ優先権を主張することになると思います。
つまり、初学者さんの最初の段落、
「日本及び他国を指定した国際出願(日本、X国、Y国を指定)を先の出願とし、日本を指定国に含む国際出願(日本、Z国)をする場合、パリ優先権を主張するとなっている」
という部分は、正しいと思います。
なお、このことについて、「特許・実用新案審査基準」の「第IV部 優先権」に、主張できる優先権について分かりやすい表が掲載されています。ご参照ください。勉強用にも実務用にもたいへん便利な表ですよ。(^^)
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