弁理士試験-特134条の3第1項について

特134条の3第1項について
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特134条の3第1項について – こけし
2010/10/06 (Wed) 21:09:03
特134条の3第1項 取り消しの判決、青本の記載について質問です。
条文には、審判長は特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る)とありますが、
青本(18版 386ページ4段落目)には、「有効審決が取り消された場合には特許権者が訂正を望む場合がありうる」と記載されています、
無効審判の請求に理由がないものとするもの、と、有効審決が取り消される判決、が相互に矛盾するような気がするのですが、ここはどのように考えたら良いのかご教示願えればと思います。
Re: 特134条の3第1項について – クアトロ
2010/10/10 (Sun) 02:37:30
特134条の3第1項には、「審判長は特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る)に対する第181条第1項の規定による取消しの判決が確定し」とあります。
特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る)とは有効審決を意味します。有効審決の取消しの判決が確定したのですから、青本の「有効審決が取り消された場合には特許権者が訂正を望む場合がありうる」と矛盾していません。
Re: 特134条の3第1項について – 管理人
2010/10/12 (Tue) 11:56:20
クアトロさん
回答へのご協力ありがとうございます。
こけしさん
クアトロさんの回答どおりです。
なお、流れを説明すると以下のようになります。
①特許維持審決(審判請求に理由がないとする有効審決)
②特許維持審決取消判決
③判決確定から1週間以内に特許権者が訂正の請求
④訂正請求期間の指定
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