弁理士試-験関連意匠で本意匠のみ拒絶された場合

関連意匠で本意匠のみ拒絶された場合
関連意匠で本意匠のみ拒絶された場合 – 積乱雲
2012/05/13 (Sun) 12:27:26
関連意匠で、本意匠のみに拒絶理由があり、拒絶査定が確定した場合、関連意匠において「本意匠の表示」の欄を削除する補正をしなければ、どのように処理されるのでしょうか?
準特17条3項2号の補正命令後手続却下(準特18条1項)と考えたのですが、正しいでしょうか?
御HPの関連意匠の記載を見て疑問に思いました。
http://benrishikoza.web.fc2.com/isho/isho010-0102.html
10条1項の解説欄に以下記載されています。
「本意匠のみに拒絶理由がある場合に関連意匠を通常の意匠に変更しても、関連意匠が先に登録されることはない。本意匠が先願になるからである。但し、関連意匠を通常の意匠に変更すると共に、本意匠を当該通常の意匠を本意匠とする関連意匠に変更すれば、先に登録される。」
よろしくお願いします。
Re: 関連意匠で本意匠のみ拒絶された場合 – 管理人
2012/05/13 (Sun) 22:38:25
本意匠の拒絶の査定又は審決が確定したとき、結果を待っていた関連意匠は、本意匠が存在しなくなったために関連意匠として登録を受けることができません。
よって、意10条1項により拒絶されます。
なお、願書の本意匠の表示を削除することによって登録を受けられます。
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