弁理士試験-分割時期に応じた制限

分割時期に応じた制限
分割出願 – 4年目
2012/05/14 (Mon) 11:25:12
分割する際に、出願当初明細書からなのか、直前明細書からなのか、場合分けの判別ができません。
普通に補正できる期間にする場合、拒絶査定不服審判と同時にする場合、などあるの思いますが、審査基準を読んでも、いまいちピンときません。
さっくり簡単に言うと、どういう事なのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 分割出願 – 管理人
2012/05/14 (Mon) 14:56:09
以下の通りです。
①明細書等に付いて補正ができる時又は期間内にするとき(特44条1項1号)
→当初明細書等の記載事項の範囲内
②特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき(特44条1項2号)
③拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内にするとき(特44条1項3号)
→当初明細書等の記載事項の範囲内、且つ分割直前の明細書等の記載事項の範囲内
なお、拒絶査定不服審判と同時にする場合は、上記①に該当するので当初明細書等の記載事項の範囲内で分割できます。
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なお、本日の本室更新は「特許法第164条の2,165条」です。

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