弁理士試験-PCT出願で明請一部欠落の場合

PCT出願で明請一部欠落の場合
PCT出願で明請一部欠落の場合 – 初心の者
2018/05/01 (Tue) 10:58:37
PCT国際出願で、明細書・請求の範囲の一部欠落の場合、出願人に対してROから欠落部分の補充が求められますが(R20.5(a))、出願人が補充をしなくとも、国際出願の取下げ擬制はないと、記載されてます。
この場合には、この出願はどのように処理されるのでしょうか? 欠落部分を含んだままの不完全な出願として国際調査に付されるのでしょうか?
PCT規則が込み入っていて、理解が届きません、よろしくお願いします。
Re: PCT出願で明請一部欠落の場合 – 管理人
2018/05/02 (Wed) 21:48:25
補充当該命令に対し、所定の期間内に手続を行わなかった場合は、受理官庁は最初に提出された(欠落部分がある)国際出願のまま、その後の処理を行います。
よって、欠落部分がある国際出願のまま、国際調査に付されるかと思われます。
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「PCT規則60.1(b)」
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験特実問04」です。

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