H29特実問9
H29年、特9(ハ)(二) – Lets’Go!
2017/05/29 (Mon) 18:34:51
お世話になります。管理人様のペースもおありと思います所ですが、可能でしたら、参照すべき箇所(条文、青本、等)を教示お願いします。
どちらも、間違えました。
ハ「パリ条約、複数優先の場合の書類提出期間」
最先の方に合わせないといけない(出願Aから1年4月以内)ということのようですが?
二「出願Bに関して、公開請求があった場合は、公開される」という理由でしょうか?
また、(イ)ですが、
特許出願Cですが、問題はロ、ハについて、優先権を主張できるか? を聞いてますが、イについてもできる(特41条1項柱書)ということで、よいのでしょうか?
Re: H29年、特9(ハ)(二) – 管理人
2017/05/30 (Tue) 14:58:37
枝ハは、特43条2項に記載の通りですので冷静に考えればわかると思いますし、青本にも記載があります。
基礎出願の日として、例えば、出願Aの最初の出願の日と、国内優先権の主張を伴う出願Bの基礎出願の日と、パリ優先権の主張を伴う出願Cの基礎出願の日とがある場合(複合優先)でも、これらのうち最先の日が提出期限の基準日となるわけです。
当然、出願Aの最初の出願の日と出願Bの最初の出願の日とがある場合にも、これらのうち最先の日が提出期限の基準日となるわけです。
枝ニは、出願公開の請求の場合ですね。
枝イは、発明イについても、出願Aを基礎とする国内優世権主張出願ができますね。
Re: H29年、特9(ハ)(二) – Lets’Go!
2017/05/30 (Tue) 22:11:00
(ハ)は青本を学習していて、19版、P.157の意味をそれと気づいてしっかり理解してないと、解けないですね。
予備校のテキスト等にも、この点の注意喚起がありません(来年から載るかも、ですが)。引っ掛けられたか、50点越えの合格弁理士の出題と思いました。
どうもありがとうございました。
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