H29商標問10枝5
H29商標10-5 – 初心の者
2018/05/18 (Fri) 11:23:16
H29商標10-5は、つぎのような問題⇒
『a及びbを指定商品とする商標登録に対し、指定商品bに係る不使用による商標登録の取消しの審判が請求された場合において、答弁書の提出期間内に指定商品bに係る商標権の放棄による消滅が登録されると、当該審判請求は、不適法な審判の請求であるとして、審決をもって却下される。』
正解は×で、審決却下されないです。
それでは、指定商品bが消滅している商標権についての商標50の取消審判の帰趨はどうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。
Re: H29商標10-5 – 管理人
2018/05/18 (Fri) 12:22:40
放棄された指定商品bについての商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされます(商54条2項)。
維持決定の場合、指定商品bについての商標権は、放棄の登録により消滅します。
Re: H29商標10-5 – 初心の者
2018/05/21 (Mon) 09:39:53
質問の文章が明確でなかったのですが、
「指定商品bについての消滅擬制された商標権についての商標50条不使用取消審判は、審決却下されないとすると、審判はどのように処理されるのか」、が質問の趣旨です。
不適法な審判請求として、審判長による決定却下でしょうか? 宜しくお願いします。
Re: H29商標10-5 – 管理人
2018/05/21 (Mon) 14:45:29
不適法な審判請求ではないので、審判団による審理を経て審決が出されます。
なお、権利行使を回避する等の理由から、審判の請求の登録の日から放棄までの間の商標権を取り消す必要があることもあります。
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