短答用レジュメをご購入者様へ誤記の連絡

短答用レジュメに下記の誤りが発見されましたので連絡させて頂きます。
ご購入者様には大変申し訳ございませんが、修正をお願い致します。
ご迷惑おかけ致しますことを深くお詫び致します。
なお、必要な方には修正後の2011年版レジュメを再送させて頂きます。
誠に恐縮ですが、ご希望される方はbenrishikoza@mail.goo.ne.jpまでご連絡下さい。
商標法第37条4号の解説中、
「役務の提供のために加えて、役務を提供させるために譲渡又は引き渡す行為、あるいはその譲渡又は引渡しの為に所持又は輸入する行為が該当する(青本)。」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「役務を提供させる為に譲渡し、引き渡し又は輸入する行為、あるいは役務を提供させる為に且つ譲渡又は引渡す為に所持する行為が該当する(青本)。」
となります。
独学の弁理士講座管理人

コメント

タイトルとURLをコピーしました