弁理士試験-H19問7枝2

H19問7枝2
H19-6および57 – 青本PDF
2014/12/06 (Sat) 08:42:46
お世話になります。H19年の意匠の問題で枝2は「受ける権利」の譲渡を考慮しているのに対して、枝3は乙が甲より譲渡された場合、登録を受けれるのではないでしょうか?
正解は枝5なのはわかりますが、枝3も正解では?。
補足ですが、同年19-57枝4でも、乙が「受ける権利」または「意匠権」を査定時までに譲渡されることを考慮されているようですが、問題に一貫性が無いような気がします。
Re: H19-6および57 – 管理人
2014/12/06 (Sat) 14:53:24
問題に一貫性が無い場合もありますが、御質問の問いは一貫性があるかと思われます。
さて、H19問6ですが、以下の問題ですね。
〔6〕甲が、自ら創作した意匠イについて意匠登録出願Aをして意匠登録を受け、Aの出願の日後、その意匠登録に係る意匠公報の発行の日前に、意匠イの一部と類似の意匠ロについて意匠登録出願Bがあった場合に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。」
枝2及び3は以下の通りです。
「2 乙が、意匠ロを自ら創作し、Bをした場合において、意匠ロが、意匠登録を受けることができる場合はない。
 3 意匠イが部分意匠で、意匠ロが意匠イに係る物品の部品の意匠である場合において、乙が、意匠ロについてBをして意匠登録を受けることができる場合がある。」
そして、枝2については、甲が乙から出願Bに係る意匠登録を受ける権利を譲り受ければ、意匠ロが登録を受けられる可能性はあります。
一方、枝3において、乙が甲から「意匠権」を譲渡されたとしても、出願Aの出願人は甲のままですので、出願人同一という要件を満たせず、乙は意匠登録を受けることができないのだと思われます。
なお、問57枝4については、意3条の2と異なり、意10条の場合には自己の登録意匠と類似する関連意匠の登録が認められるために、意匠権を後願の査定時までに譲渡されれば、登録され得るということだと思われます。
Re: H19-6および57 – 青本PDF
2014/12/07 (Sun) 07:46:22
ご回答ありがとうございます。
一方、枝3において、乙が甲から「意匠権」を譲渡されたとしても、出願Aの出願人は甲のままですので、出願人同一という要件を満たせず、乙は意匠登録を受けることができないのだと思われます。
とのことですが、枝3も枝2同様「意匠権」ではなくて、「受ける権利」を譲渡され、出願人を乙としてBをすればいいのではないでしょうか?
引き続きよろしくお願いします。
Re: Re: H19-6および57 – タイガー
2014/12/08 (Mon) 12:27:22
意匠登録により「意匠登録を受ける権利」は発展的に消滅し、
「意匠権」が発生する。
なので、登録により出願Aの出願人は甲で固定となる。
Re: H19-6および57 – 青本PDF
2014/12/10 (Wed) 15:58:18
タイガー様 ご回答有難うございます。
発展的消滅は理解しておりますが、
私が想定しているのは、甲が設定登録する前に乙が出願がした場合です。問題からはその場合も考慮しなければならないのでは?と思いました。
私の読解力が足らないのでしょうか?
Re: Re: H19-6および57 – タイガー
2014/12/10 (Wed) 18:36:15
「甲が、自ら創作した意匠イについて意匠登録出願Aをして意匠登録を受け、」
=甲がイに係るAを出願し、「受ける権利」を譲渡せずに登録に至る
=(いつ出願しても)乙はイに係るAの出願人になれない
Re: H19-6および57 – 青本PDF
2014/12/11 (Thu) 11:25:05
タイガー様
何度も有難うございます。理解できました。
おっしゃるとおり、「~意匠登録出願Aをして意匠登録を受け、」とあるので、
A出願—>B出願—->A設定—->A公報だとしても、
設定登録された事実に変わりないわけですよね?
Re: H19-6および57 – 管理人
2014/12/11 (Thu) 12:12:20
タイガーさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、
A出願—>乙へ受ける権利譲渡—->B出願—->B登録—->甲へ受ける権利譲渡(返却)—->A設定登録—->A公報
だとすれば、乙は意匠登録を受けることができるかもしれませんし、設定登録された事実に変わりはないです。
しかし、通常はあり得ないので、題意(先願が部分意匠で、後願が先願に係る物品の部品の意匠である場合の意3条の2に適用を問う)からしても、考慮すべき範囲から大きく外れていると思います。
なお、出願人同一の判断時点は、B出願時ではなく、B査定時です。
Re: Re: H19-6および57 – タイガー
2014/12/12 (Fri) 08:32:31
勿論「A出願—>B出願—->A設定—->A公報」も検討が必要。
検討の結果、上記1つ目のイコール(甲は「受ける権利」を譲渡せず)
*詳細は、管理人殿の説明参照
従って、「受ける権利」の発展的消滅のケースと合わせ、上記2つ目のイコール(A(に係るイ)の登録前後のいつ出願しても乙はAの出願人になれない)となる
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