H24問16枝5
PCT,H24-16-4,5 – Lets’Go!
2017/03/09 (Thu) 18:04:30
4.は、指定官庁が出願人に要求できる書類は、
①発明者の特定に関する書類
②出願人の資格に関する書類
を含む。で、〇が正解です。
5.では、出願人が優先日から16月以内に願書の補充又は追加でできる申立ては「①発明者の特定に関する申立て」のみがあげられています。
しかし、これは、PCT27条から引く場合と、規則4.17から引く場合の両方なので、どちらの場合も①②両方できる。という理解でよいでしょうか?
Re: PCT,H24-16-4,5 – 管理人
2017/03/10 (Fri) 12:19:38
枝5は「出願人は、国内的要件に関する申立てにおいて、優先日から16月の期間内に国際事務局に提出する書面によって、発明者の特定に関する申立てを願書に補充し又は追加することはできない?」
です。
これは、出願人は、優先日から16月の期間内に国際事務局に提出する書面によって、PCT規則4.17に規定する申立て(国内的要件に関する申立て)を願書に補充し又は追加することができるので(PCT規則26の3.1)、×です。
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