弁理士試験-H27問58枝ハ

H27問58枝ハ
意匠、関連意匠、過去問H27-58-ハ – Lets’Go!
2017/03/08 (Wed) 20:42:52
本問は、3個の類似意匠(イ、ロ、ハ)があり(イとハは非類似)、出願時点が異なっているときに、真ん中のロを本意匠として「3個とも意匠登録できる場合があるか?」という問題です。
答えは、☓ですが、考えますところ、
イ、ロが広報発行前ならば、イの出願を一旦取り下げて、ハの後になりますが、出願のし直しをすればできると考えますが、この考えに問題があるでしょうか?
(問題は「イの出願を維持しながら」とありましたので、質問を中止します。一定時間後に削除します)
Re: 意匠、関連意匠、過去問H27-58-ハ – 管理人
2017/03/09 (Thu) 14:56:07
関連意匠は、本意匠の意匠登録出願の日以後に出願する必要があるので、意匠登録出願Aを維持しつつイ、ロ及びハについて意匠登録を受けることはできません。
イを関連意匠にして出願し直せば登録される可能があります。
【関連記事】
「H27年短答試験問58」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「受験機関を選ぼう」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました