弁理士試験-67条2項について

67条2項について
67条2項 – 改正法
2019/04/25 (Thu) 13:30:49
本年度短答式特許法の問題で、67条2項が問われた場合、
(1)「出願から5年を経過している場合でも、存続期間の延長の出願により存続期間が延長される場合がある。」について、
(2)「実用新案登録がされた場合でも、実用新案登録出願日から存続期間が10年を超える場合がある。」について、〇解答でよろしいでしょうか?根拠条文は、44、46、46の2
Re: 67条2項 – 管理人
2019/04/25 (Thu) 18:14:59
その設問なら×ですね。
実用新案権の存続期間が10年を超えることはないです。
この場合だと、設問に「実用新案登録に基づく特許出願は考慮しない」という付記が付くと思います。
「実用新案登録に基づく特許出願がなされた場合に、実用新案登録出願日から25年を経過した後に特許権が存続している場合がある」
という設問なら〇です。
Re: 67条2項 – 改正法
2019/04/25 (Thu) 19:39:26
迅速な対応ありがとうございます。この回答は、(2)についての回答と解釈してよろしいでしょうか?
(1)については、〇解答でいいのか否か?
Re: 67条2項 – 管理人
2019/04/26 (Fri) 12:39:17
(1)については、〇解答でよいです。
特67条2項の「設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日以後にされたとき」の要件を満たす場合があります。
「設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過する前にされた場合でも、存続期間の延長の出願により存続期間が延長される場合がある。」
の方が出題されそうですが(答えは×)。
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験不著問10」です。

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