弁理士試験-青本の商8条の解説について

青本の商8条の解説について
青本の商8条の解説について – 太陽王
2012/11/11 (Sun) 22:30:13
初学者です(勉強開始2012年5月~。主に青本です。
学校にはまだ通っていません。技術系会社員です)。
初めて質問させていただきます。
よろしくお願いします。
青本の商8条の解説について質問です。
-------------------------------------------------------—
なお、本条には他人の防護標章登録出願と競合した場合を規定
してないが、この場合には、商標登録出願に対し登録が行われ
るときには、その指定商品又は指定役務と防護標章登録出願に
係る登録商標についての指定商品又は指定役務とは必ず混同を
生じないし、防護標章登録出願されるような場合には、
それと競合する商標登録出願に係る指定商品又は指定役務と
その防護標章登録出願に係る登録商標についての指定商品
又は指定役務とは必ず混同を生ずるので、いずれも先後願を
問題にするまでもなく他の登録要件で処理
(四条一項一五号、六四条)できるからである。
-------------------------------------------------------—
この解説の意味がピンときません。
[1]「商標登録出願に対し登録が行われるとき~混同を生じない」
ここが、どういう状況を想定した説明なのかがわからないです。
ご教示いただきたくよろしくお願いします。
[2]「防護標章登録出願されるような場合~必ず混同を生ずる」
これは、防護標章登録出願されるような場合には、
それを保護するための著名な登録商標があるから、
防護標章登録出願と、他の商標登録出願との先後願
を判断しなくても、他の商標登録出願はそれより前に
登録されている防護標章登録出願の保護対象となる
商標との間で、4条1項15号が適用されて拒絶される。
という理解でよいでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
Re: 青本の商8条の解説について – 管理人
2012/11/12 (Mon) 15:05:59
まず前提として、先登録の著名登録商標があります。
[1]については、仮に後願に係る商標登録出願が登録された場合には、(登録の前提として)先登録の著名登録商標についての指定商品等との関係では混同が生じない(つまり商4条1項15号に該当しない)から登録されたのだということを言っています。
[2]についてはおっしゃる通りの理解でOKです。
2012/11/12 (Mon) 23:00:41
管理人様
早速のご教示ありがとうございます。
以下のようなことですね!?
[1]
(1)先登録の著名登録商標
—>(2)防護標章登録
—>(3)後願の商標登録出願が登録された
の場合、
(3)が登録されるということは(1)と混同を生じないから登録されるのであり、
(2)と(3)の先後願を判断する必要はない
[2]
(1)先登録の著名登録商標
—>(2)防護標章登録
—>(3)後願の商標登録出願は(1)と混同の恐れがある
の場合、
(3)は(1)との間に4条1項15号が適用されて拒絶
(2)と(3)の先後願を判断する必要はない
Re: 青本の商8条の解説について – 管理人
2012/11/13 (Tue) 11:38:42
そういうことです。
【関連記事】
「商標と防護標章の先後願」
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