弁理士試験-輸入と先使用権

輸入と先使用権
先使用権 – 海外在住
2014/01/29 (Wed) 14:01:27
先使用権についてご教示ください。
①他人の出願前に、A国から製品を日本に「輸入」して販売していた場合、他人の出願後も先使用権に基づき「輸入」して販売することはできますか?つまり、先使用権は「輸入」に対して発生しますか?
②上記のケースで、他人の出願前にA国で製品を製造していたものを、他人の出願後に日本での製造に切り替えた場合は、先使用権はないという理解でよいでしょうか。
宜しくお願いいたします。
Re: 先使用権 – 所学者
2014/02/01 (Sat) 01:15:28
私の理解です。
①他人の出願前に、A国から製品を日本に「輸入」して販売していた場合、他人の出願後も先使用権に基づき
「輸入」して販売することはできますか?つまり、先使用権は「輸入」に対して発生しますか?
2条3項1号に実施には輸入を含むので先使用権は有すると思います。輸入して販売してるのは日本国ですから。
②上記のケースで、他人の出願前にA国で製品を製造していたものを、他人の出願後に日本での製造に切り替えた場合は、
先使用権はないという理解でよいでしょうか。
基本的にないと思います。
原則、出願時に実施していた行為から外れることはできないと理解しています。
あとはケースバイケースですかね。
たとえば、国内で完成した発明に係る製品を海外で下請けや子会社を使って製造しても、自分で製造していると
認められる場合は、国内でラインを新たに立ち上げて日本国内生産に切り替えるということもできると思います。
また、他人の出願前に輸入して販売していた場合、その他人の出願に係る特許には無効理由が(29条1項1、2号)
あるので、104条の3より、そもそも権利行使が難しいと思います。
Re: 先使用権 – 初学者
2014/02/01 (Sat) 01:23:29
ついでに便乗して私も質問したいのですが。
特許権Pに係る発明品に対して、製造行為に関してのみの先使用権を有する会社Aが、
その製品を販売した場合、会社Aは特許権Pを侵害しているのでしょうか?
会社Aは製造に関してのみの先使用権なので、販売すると侵害になってしまうように思います。
ただ、これはあまりに理不尽なので、おそらく侵害にはならないと思っているのですが、
侵害でないならば、根拠はどこにあるのでしょうか?
Re: 先使用権 – 輸入で先使用権?
2014/02/02 (Sun) 01:16:35
管理人様の短答集の中に、79条については実施、特に輸入については、先使用権が発生しないと明記されています。79条の日本国内という要件もみたしていないような気がします。実施のみとらわれずにすべての要件を吟味してはどうでしょうか?
設定条件も、単に「A国で製品を製造していたものを」とありますが、A国で特許権を有しているのでしょうか不明な気がします。パリ条約も関連している気がしますが、どうでしょうか?
Re: 先使用権 – 初学者
2014/02/02 (Sun) 12:00:53
発明していても輸入に関しては先使用権はないのでしょうか?
Re: 先使用権 – 初学者
2014/02/02 (Sun) 12:26:29
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h22_country/jp.pdf
これの問9を見ると
---------------------------------------------------------------------------------
設問9. 輸入行為は先使用権の対象となるか
(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。
設問3で述べたように、我が国の実施の定義には「輸入する行為」が含まれている。こ
のため、我が国では「我が国において輸入の準備」が行われていれば、先使用権の対象と
考えられる。
(b) 外国企業が自国で生産した製品を貴国で輸入販売しようとする場合に、先使用権を確
保するために留意すべき事項について、御説明ください。
設問3で述べたように、我が国の先使用権制度は日本国内での行為のみが対象となるの
で、外国で行われている生産行為に基づいて、我が国法上の先使用権が認められることは
ない。先使用権を確保するためには、日本国内での何らかの準備行為が必要になると考え
られる。
---------------------------------------------------------------------------------
となっています。公式解釈ではないかもしれませんが、輸入に対して先使用権はありそうです。
輸入行為は国内で行われているという解釈なのでしょう。
よって、以下のようなシチュエーションでは輸入の先使用権が発生すると思います。
時系列↓
会社Aが発明Xを完成。
海外で発明品を製造。
会社Aが製造品を輸入
会社Bが発明Xについて特許出願
この条件で会社Aは先使用権を輸入に対して持つと考えていいようです。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h22_country.pdf
また、これを見ると輸出入なや対して先使用権の扱いの各国の違いがわかって面白いです。
国によっては実施形式の変更を許す国や先使用権の譲渡を許さない国もあるようです。
Re: 先使用権 – 管理人
2014/02/05 (Wed) 12:22:22
初学者さん、輸入で先使用権?さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて質問ですが、
「①他人の出願前に、A国から製品を日本に「輸入」して販売していた場合、他人の出願後も先使用権に基づき「輸入」して販売することはできますか?つまり、先使用権は「輸入」に対して発生しますか?」
については、先使用権は「輸入」に対して発生すると思います。
ただし、実際に輸入のみを実施するケースは思い付きませんね(販売は譲渡に含まれる)。
「②上記のケースで、他人の出願前にA国で製品を製造していたものを、他人の出願後に日本での製造に切り替えた場合は、先使用権はないという理解でよいでしょうか。」
については、日本での製造について先使用権はないという理解でよいと思います。
また、「特許権Pに係る発明品に対して、製造行為に関してのみの先使用権を有する会社Aが、その製品を販売した場合、会社Aは特許権Pを侵害しているのでしょうか?」
については、会社Aが特許権Pに対して販売について先使用権を有するかという質問だと思われますが、販売が事業の目的の範囲内であれば販売について先使用権を有すると思います。
なお、自ら使用するために製造していた場合、販売についての先使用権はないと思います。
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