弁理士試験-請求の理由の補正許可

請求の理由の補正許可
無効審判の審判請求書の補正不可 – 受験若葉マーク1
2010/05/08 (Sat) 00:59:23
「当該補正の補正手続書の提出が、請求書の副本送達前にされた場合、審判長は、補正許可できない」ということの説明が、「請求の理由が実質的に記載されないような著しい請求書の瑕疵」に直結するのはなぜでしょうか? (131条の2、第3項)
Re: 無効審判の審判請求書の補正不可 – 管理人
2010/05/09 (Sun) 12:09:25
特131条の2第2項の補正許可が必要であるということは、特許無効審判を請求する場合における請求の理由の補正であり、要旨を変更する補正であるということです。
そして、その具体例として、請求の理由が実質的に記載されないような著しい請求書の瑕疵が考えられるからです。
【関連記事】
「審判請求の理由補正時の副本送達」

なお、本日の本室更新は「LECから論文直前パックのご案内」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました