訂正拒絶理由通知後の取扱
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訂正拒絶理由通知について – K2
2011/08/29 (Mon) 18:12:56
特許法134条の2第3項で「審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第五項において読み替えて準用する第百二十六条第三項から第五項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において・・・訂正拒絶理由通知をださなけらばならない。」と読めます。「も」とあることから申し立てた理由についても、訂正の請求を認めない場合は訂正拒絶理由通知を出すのでしょうか。またこの後さらに不十分な場合はどうなるのでしょうか。123条1項8号から無効理由になりそうなのですが却下等されるのでしょうか。
Re: 訂正拒絶理由通知について – 管理人
2011/09/05 (Mon) 12:26:51
無効審判において訂正の請求がなされた場合、審判官は、審判請求人に弁駁書の提出を求めることができます(特施47条の3第1項)
そして、審判官は、当事者又は参加人が申し立てた理由、及び申し立てない理由について審理します。
そして、審判官は、訂正要件違反を発見した場合は、訂正拒絶理由通知を出します。
これに対して、特許権者は意見書(特134条の2第3項)及び補正書(特17条の4第1項)を提出できます。
そして、訂正要件違反が解消しない場合は、訂正前の請求項について無効審判で実体審理がなされます。
※平成15年度改正後の無効審判等の手続フロー図4が分かりやすいと思います。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/h15mukou_sinpan/11-furoku3.pdf)
Re: 訂正拒絶理由通知について – K2
2011/09/06 (Tue) 10:49:31
有り難うございます。
管理人さんの説明によると、申し立てた理由に対しても訂正拒絶理由通知を行う場合があるということですね。
Re: 訂正拒絶理由通知について – 管理人
2011/09/06 (Tue) 12:12:48
失礼しました。
質問の意図が分かっていませんでした。
正確にいえば、審判官は「職権で訂正要件違反を発見した場合に限り」訂正拒絶理由通知を出します。
なお、平成15年の改正本に記載があります。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/h15_kaisei/7syou.pdf)
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