訂正の請求の理由の補正可能期間
H14-49-4、訂正請求の理由の補正について – Lets’Go!
2017/04/11 (Tue) 22:12:12
1.古い過去問ですが、
「特許無効審判において訂正請求をした特許権者は、当該事件が特許庁に係属している限り、いつでも当該訂正請求書における請求の理由について補正をすることができる。ただし、出願は、外国語書面出願でも国際出願でもないものとする。」で、答えは「〇」です。
ここで、訂正請求できるときは限られていて、5つの場合しかないですが、
補正できる時は「無効審判が終結するまで(157条①項で審決終了する庁に係属している限り)できる」
つまり、ここで、事件とは、「審判事件」という意味でしょうか?
「訂正請求」は事件ではないのでしょうか?
「何が事件か?」に関しての根拠や定義はどこかにあるのでしょうか?
Re: H14-49-4、訂正請求の理由の補正について – 管理人
2017/04/12 (Wed) 14:50:01
特17条1項により、訂正請求事件が特許庁に係属している限り補正できます。
なお、訂正請求が特許庁に係属している間とは、つまりは無効審判の審決送達までということになります。
なお、事件は法律用語で、手続と同義です。
https://www.bengo4.com/c_1009/d_308/
Re: H14-49-4、訂正請求の理由の補正について – Lets’Go!
2017/04/12 (Wed) 16:22:29
回答ありがとうございました。という事は、
「無効審判請求事件があり、その中に、訂正請求事件があ
るという、親亀子亀(重箱)構造で、ここでは、「訂正請求事件」の係属をいう」
と理解しました。
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