弁理士試験-意4条2項について

意4条2項について
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意匠法4条2項について – 初学者
2012/04/15 (Sun) 23:15:09
意匠法4条2項の適用について教えてください。
他の者が意匠登録を受ける権利を有する者が公表した意匠を刊行物等に掲載した場合は適用されると解釈していますが、他の者が公表された意匠を参考にし自己が作製した(3条2項が適用されるような)類似の意匠を刊行物等に掲載した場合、適用されるのでしょうか
また、公開された意匠を参考にし、新規性及び創作性のある意匠を刊行物等に掲載した場合には適用されないのでしょうか。
公表した意匠を参考にした場合、本条「起因して」に含まれるのか分からないので、お願いいたします。
Re: 意匠法4条2項について – 管理人
2012/04/20 (Fri) 12:17:09
まず、意4条2項は、意匠の創作者による公表に起因して他人が無断で、転載、放送、販売等をしても適用を受けられます。
ここで、他人が公開した意匠が、創作容易な意匠(意3条2項)であった場合には、関連意匠のケースと同様に適用を受けられないと思います。
関連意匠のケースでは、相互に類似する意匠A、A’を創作者が公表した場合において、創作者(出願人)が「証明する書面」に意匠A又はA’しか記載しなかったときは、意3条1項3号で拒絶となります。
意4条2項が適用される意匠は、「証明する書面」に記載された意匠のみだからです。
つまり、他人が公開した創作容易な意匠は、「証明する書面」に記載されていないため意4条2項が適用されないと思われます。
新規性及び創作性のある意匠についても同様です。
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なお、本日の本室更新は「特許法第104条の3,104条の4」です。
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