訂正に係る明細書等の補正
訂正の請求の補正について – ABC
2012/09/22 (Sat) 18:19:33
お世話になります
無効審判における訂正の請求書に添付した明細書等の補正について規定した17条の4についてですが、
特134条の2第6項には、訂正を請求した後に別の訂正の請求をした場合、先の訂正の請求は取下げられることが規定されています。
これは、
わざわざ17条の4の補正を行わなくても、
別途、補正された内容で訂正の請求をしてしまえばよいということになるのでしょうか。
つまり、補正じゃなく上書き修正できる制度として134条の2第6項が設けられているのであれば、17条の4の規定は不要な気もするのですが、この理解は正しいのでしょうか?
よろしくおねがいします
Re: 訂正の請求の補正について – 管理人
2012/09/25 (Tue) 12:08:05
前半は正しいですが、新たに手数料(特195条2項)が必要になるので普通はやらないんじゃないでしょうか。
また、後半について、手数料が惜しくないとしても、訂正の請求を認めない旨の職権審理の結果の通知に対する応答期間(特134条の2第5項)には補正が認められるので、特17条の4の規定は必要だと思います。
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