弁理士試験-著作30条の3

著作30条の3
Lの模試より – シェリー
2013/04/28 (Sun) 21:35:53
Q、玩具メーカー甲の従業者乙は、漫画のキャラクターの商品化を企画するに際し、著作権者の許諾を得ることなく、企画書にそのキャラクターのイラストを掲載できる
A○
しかし、(著)30条の3には、著作権者の許諾を得て、とあるのでXなのではないでしょうか?
Re: Lの模試より – 太陽王
2013/04/28 (Sun) 22:25:14
「ポパイネクタイ事件」でググってみるといろいろ出てくると思います。
「キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできないからである。」
便乗して質問させていただきたいのですが、ミッ○ーマウスを勝手に使っても問題ないのでしょうか? ポパイの判例を読んでからずっと気になっていました。
よろしくお願いします。
Re: Lの模試より – 初学者
2013/04/28 (Sun) 23:57:19
ポパイ事件は連載物のキャラクターの二話目以降のキャラクターは第一話のキャラクターの翻案なので著作権は認められない。第一話が発表された当時から50年たっているのでキャラクターの著作権は無効であるというのが趣旨だった気がします。
このLの模試問題の趣旨は、企画書(社内だけで回覧するようなものでしょう)には漫画のキャラクターを使用してもいいのか悪いのか、ということを問うているのではないでしょうか。
この場合は無断で使える場合もあります。
社内会議の企画用資料程度なら、私的使用の範囲内にあると考えていいのではないでしょうか。
よって答えは○
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる
問題の全文を読んでないのでわかりませんが、悪問ではないかと思います。
私なんかがいうのもなんですが。
企画書が社内会議だけで使うものか、第三者に開示するのか、あるいは企画書をウェブなどにのせておもちゃの製作者を
大々的に募集したりとか、いろいろな形態が考えられます。
社内だけで身内の会議の参考に使うものであるとかそういった限定がないとおいそれと答えを
判断できないのではないかと思います。
Re: Lの模試より – シェリー
2013/04/29 (Mon) 22:09:44
みなさん、コメントありがとうございます。この枝は、判例を聞いているのでしょうか?条文レベルの枝だと思うのですが...。解説は30条の3になっています。
Re: Lの模試より – 白服 URL
2013/04/29 (Mon) 22:52:52
30条の3は、施行されたばかりの条文ですね。
これは、条文を素直に読めば、著作権者の許諾を得る前の段階の話だと思います。
社内において、30条の3の「検討の過程」を経て、商品化にゴーサインが出されたら、著作権者に許諾を求めに行く、ということです。
Re: Lの模試より – 管理人
2013/04/30 (Tue) 12:07:12
太陽王さん、初学者さん、白服さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、著作・不競はこういう雑な問題が多いのですが、これは不競30条の3に記載の通りで○という問題です。
もっといえば、「改正法Q&A」問2の抜粋ですね。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html
つまり、「著作権者の許諾を得て、又は裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができることと規定されている」という前段部分が省略されているのです。
よって、許諾を得ている前提なので、○となります。
Re: Lの模試より – 管理人
2013/05/02 (Thu) 10:29:43
皆様すみません。
私の上記回答は誤りです。
白服さんがおっしゃる通りで、著作30条の3の場合は例外的に無断利用できます。
すなわち、同条は「著作権者の許諾を得て,又は裁定を受けて著作物を利用しようとする場合」の例外であると読みます。
そのため、「著作権者の許諾を得て,又は裁定を受けて著作物を利用しようとする者」であれば、承諾なく著作物を利用できます。
参考(著作権テキスト64頁)http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/h25_text.pdf
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コメント

  1. 弁理士島の住人 より:

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    「よって、許諾を得ている前提なので、○となります。」とのことですが、著作権法30条の3の「著作権者の許諾を得て、」は「著作物を利用しようとする者は」にかかるのではないでしょうか。であれば、「著作権者の許諾を得て利用しようとする者は」となるなので、これから著作権者の許諾を得る可能性がある者であり、まだ許諾は得ていないと思われます

  2. ドクガク より:

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    弁理士島の住人さん
    コメントありがとうございます。
    確かにおっしゃる通りです。
    私の回答が間違っておりました。
    お恥ずかしい限りです。

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