弁理士試験-累積的な優先権主張を伴う出願

累積的な優先権主張を伴う出願
特許法17条の3及び43条第2項の「最先の日」について – マリンバ
2013/08/22 (Thu) 14:54:39
再びお世話になります。以下についても回答頂けると幸いです。
特許法17条の3及び43条第2項の「最先の日」に関してです。
以下のような場合、どのように考えたらよいのでしょうか?
特許出願人(甲)が発明イに係る出願Aをし、その出願から1月後に発明イ、ロに係る出願Bをし、同時に発明イについて出願Aのイを基礎として41条による国内優先権を掛けた。
出願Bから1月後に発明イ、ロ、ハに係る出願Cをし、同時に発明イ、ロについて出願Bのイ、ロを基礎としてパリ優先権を掛けた。
この場合、発明イについては優先権の累積的主張になります。そうなると、特許法43条第2項の「最先の日」というのは累積的主張とならないロの優先権における基礎出願Bの出願日になるのでしょうか?
また発明イ、ロについて出願Bのイ、ロを基礎として41条による国内優先権を掛けた場合に17条の3における「最先の日」についてはいつになるのでしょうか?
つまり、累積的な優先権主張の基礎となる出願の出願日を「最先の日」としてはいけないのでしょうか?
以上について、よろしくお願いいたします。
Re: 特許法17条の3及び43条第2項の「最先の日」について – 管理人
2013/08/23 (Fri) 12:32:54
まず、出願Cは日本での出願を基礎としているので、特43条は関係ないです(日本出願を基礎にするなら国内優先になる)。
また、出願Cは二以上の出願の優先権主張を伴うものでもないので、特17条の3括弧書きのなお書きにある「最先の日」も関係ないです。
つまり、この場合は、出願Bの日から1年3月以内に要約書の補正をすることができます。
なお、累積的な優先権主張の基礎となる出願の出願日は最先の日にできないと思いますが、そういう事例を聞いたことないのでなんとも言えませんね。
例えば、米国の出願Aを基礎とする独国の先願B(発明イ)と、優先権主張を伴わない仏国の後願C(発明ロ)とがあり、出願B及びCに基づくパリ優先を主張して日本に出願D(発明イ及びロ)をした場合、最先の日がどちらの出願日なのかは分かりません。
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