弁理士試験-仮専用実施権の放棄と承諾

仮専用実施権の放棄と承諾
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仮専用実施権の放棄 – ロン
2011/05/19 (Thu) 00:44:55
34条の2 第7項
仮専用実施権者は、第四項又は次条第六項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
38条の2
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
仮専用実施権者の放棄について、仮専用実施権者から許諾された仮通常実施権者がいる場合、登録がなくても承諾が必要なのでしょうか?
他の場面を考えるに登録してる仮通常じゃないと、承諾は要らないような気もするのですが。
よろしくお願い致します。
Re: 仮専用実施権の放棄 – 管理人
2011/05/19 (Thu) 14:44:51
条文どおり、仮専用実施権者は、仮専用実施権者から許諾された(又は分割出願による)仮通常実施権者が居る場合、登録が無くともその者の承諾が必要です。
自ら許諾をしているわけですから、仮通常実施権者に不測の損害を与えることがないように配慮することは必要であると思います。
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