弁理士試験-異議申立人と利害関係

異議申立人と利害関係
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無題 – るいた
2010/09/15 (Wed) 22:03:52
こんばんわ、よろしくお願いします。
商標法において登録商標に登録異議申し立て(商43条の2)をした場合であって商標登録を維持する決定があった場合は当該決定については不服を申し立てることが出来ない旨の規定があります(商43条の3第5項)。
その理由は
①登録異議申し立ては登録処分の可否について公益的な理由から何人も申し立ての機会を与えられたに過ぎないのと
②利害関係人は登録異議申し立てと同様の理由で無効審判を請求できるから
とされています。
ここで疑問なのですが、商標登録の維持決定の謄本の送達を受けた異議申立人はそのことをもって利害関係を有し無効審判を請求できると考えて問題ないのでしょうか?
Re: 無題 – クアトロ
2010/09/16 (Thu) 02:57:48
維持決定がなされた登録異議の申し立ての申立人が直ちに利害関係人であるとはいえないと考えます。登録異議の申し立ては何人も請求でき、また、一般には登録異議の申し立てを行うことで利害関係が発生するわけではないからです。
一方、もともと利害関係人が異議申立人であった場合には、維持決定がなされた登録異議の申し立ての異議申立人は当然に利害関係人です。例えば、無効審判対象の登録商標と抵触する商標権を有する者や、登録商標と同一または類似の標章を指定商品と同一または類似の商品について使用している者などが異議申立人であった場合には、当該異議申立人は利害関係人です。
蛇足ですが、商標の公益性、すなわち無効審判対象の商標登録によって出所混同が生じる場合には一般公衆にも不利益が及ぶことを考慮すると、商標の無効審判における利害関係は広く解釈すべきものであると考えます。また、審判便覧の「31-利害関係・利害関係の審理」にも「利害関係は職権調査事項であるが、従来利害関係の有無についていたずらに多くの時間と労力を費し、本案審理に入るのを妨げていた実状を改める昭和34年法改正のいきさつから、相手方が特に争わない限り、問題とならないので、利害関係については調査しない」とあります。
Re: 無題 – るいた
2010/09/16 (Thu) 22:20:29
クアトロ様 丁寧な回答ありがとうございます。
維持決定の場合はそれをもって、利害関係の有無についてはなしという事で理解しました。
また、無効審判の利害関係の話、興味深く読まさせていただきました。
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