弁理士試験-特43条1項の省令期間

特43条1項の省令期間
特43条①項の「優先権主張」の省令期間 – Lets’Go!
2017/03/16 (Thu) 20:09:10
特施規27条の4の2、②項で「1年2月」であり、また、特43条の2、①項の省令期間も、特施規同条③項4号で「1年2月」です。
優先権証明書の提出期間は、特43条②項で「1年4月」です。
Q1:
この2月の差は、「主張は、1年4月の2月前までにはしなくてはならない。書類の提出は、1年4月のギリギリでもよい」
という理解でよいでしょうか?
Q2:
特43条①項が、「1年2月の後から主張」を無条件に認めている所、特43条の2①項は、「正当理由」を付加しています。特43条の2は、特43条があれば条文不要ではないかと思うのですが、どういう理由でこうなっているでしょうか? 私の理解が、何か大きく外している気がしますが、よろしくお願いします。
Re: 特43条①項の「優先権主張」の省令期間 – 管理人
2017/03/21 (Tue) 12:27:30
特43条1項の省令期間は、 優先日から1年4月ではないですか(特施規27条の4の2第3項1号)?
なお、特43条の2は、優先期間内に特許出願をすることができなかったことが条件です。
Re: 特43条①項の「優先権主張」の省令期間 – Lets’Go!
2017/03/21 (Tue) 22:11:34
間違えていました。43条①項の場合の省令期間は、「1年4月」ですから、「「その旨」「国名」「出願年月日」記載の書面」も「優先権証明書」も、後から提出でも「1年4月以内前」のものの提出ならば、すべり込みセーフと理解しました。
43条の2の場合は、「「正当理由」のギリギリ遅延出願をした場合、残り2ヶ月以内に書類一式を、後から提出すれば、なんとか優先権が確保できる」と理解しました。
ご指摘ありがとうございました。
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