特195条9項について
特195条9項 – 杏子
2013/08/21 (Wed) 07:48:32
いつもお世話になります。
青本の特195条9項の説明を読んでいて一つ理解できないことがありました。ご教示頂けたら幸いです。
出願審査請求後の放棄・取り下げ後、請求により手数料の「一部が」返還されることの理由ですが、以下の用に記載されています。
①出願審査請求は他者をけん制するものであること
②常に全額返還とすると、事実上の出願審査の請求期間の延長として濫用され得ること
①はわかるのですが、②がよくわかりません。
確かに、常に全額返還とすれば、本来審査する必要のないものまで「とりあえず審査請求しとけ」と皆が山のように請求してしまうのは理解できます。
が、「請求期間の延長」となるのは何故でしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、アドバイスの程、よろしくお願い致します。
Re: 特195条9項 – 管理人
2013/08/22 (Thu) 11:52:43
通常審査請求から審査着手までは2年程度かかります。
そのため、とりあえず全件審査請求をしておいて不要になったら2年以内に取り下げることにより、事実上の審査請求期間の延長として利用できます。
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