弁理士試験-特185条

特185条
特185条 – 初心者(海外在住)
2014/02/15 (Sat) 13:06:42
特185条は98条1項1号を準用していますが、2号を準用していないのはなぜでしょうか?
専用実施権の設定は請求項ごとにできたと記憶しています。
また、1号のうち、「放棄による消滅」のみが185条で準用される根拠がよくわかりません。
よろしくお願いします。
Re: 特185条 – 太陽王
2014/02/15 (Sat) 23:06:40
「準用」ではないような。
それはさておき、特185条は、そこにあげられている各条文で「特許権」とあるときにそれを「請求項ごとに特許権があるもの」とみなす規定で、「専用実施権」について規定するものではないからじゃないですかね。
>また、1号のうち、「放棄による消滅」のみが185条で準用される根拠がよくわかりません
これはどこに書いてあります?
Re: 特185条 – 海外在住
2014/02/17 (Mon) 14:07:57
特許権でないから、なるほど。
>また、1号のうち、「放棄による消滅」のみが185条で準用される根拠がよくわかりません
→受験者の方のブログで拝見しました。実際、たとえば、「移転」は請求項ごとにはできないと思いますし、「信託による変更」、「処分の制限」については、請求項ごとに特許権があるとみなされるのでしょうか。
Re: 特185条 – 管理人
2014/02/17 (Mon) 14:40:26
太陽王さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、ご質問に回答します。
特98条1項2号については、専用実施権についての条文ですので、特185条では挙げられていないものと思われます。
また、特185条で挙げられた特98条1項1号において、「放棄による消滅」と規定されている理由は、それ以外の事由による消滅は登録しなくとも効力が生じるためだと思われます。
なお、特98条は、登録により効力が発生するものを列挙している条文です。
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