特184条の3第1項と特184条の15第4項
184条の3第1項、184条の15第4項 – Let’s Go!!
2018/04/08 (Sun) 21:00:31
「国際特許出願」ですが、これは、「日本国指定分だけのこと」という理解でよいでしょうか? 国際出願は、「出願の束」と理解します。その中で他国の指定分は、国際特許出願ではないわけですが、その分は、対象ではない。184条の15の取下げの対象でもない。我が国指定だけが「取下げ擬制」となるという理解でよいでしょうか?
Re: 184条の3第1項、184条の15第4項 – 管理人
2018/04/09 (Mon) 15:05:52
特184条の3第1項において、他国の指定分を日本国の特許出願とみなす意味はないので、当然日本国指定分だけです。
また、特184条の15第4項で読み替えて準用する特42条1項については、日本国に移行した出願だけが取下げ擬制されるわけです。
蛇足ですが、先の出願が日本以外も指定していて、且つ後願が国際出願であった場合、パリ優先になるので特42条の出番はないです。
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