特184条の12第1項
184条の12、日本語特許出願(日特) – Let’s Go!!
2018/06/19 (Tue) 10:43:14
外国語特許出願(以下、外特)と日特では、補正ができる時の要件が違います。外特は、「翻訳文の提出」と「国内処理基準時の経過」が、加わります。
これは、PCT23条の解釈が、日特と外特で少し違うという理解でよいのでしょうか?
日特は、翻訳文の提出が不要なので、PCT22条が関係ないというか、既に翻訳文が提出された状態と同じですが、それだけで、補正ができますが、
外特の場合は、翻訳文が提出されても、184条の4の国内書面提出期間内は、審査請求をして、国内処理基準時経過の状態でないと、補正ができません。
Q1:
日特では、PCT23条(2)は、「日特というだけで、全て、外特と同じ条件(出願人の明示の請求があった)を満たしている」扱いをしていると考えますが、そういう理解でよいのでしょうか?
Q2:
ということは、「184条の3で、日本国が指定されると、特許出願とみなすので、補正を認めても良い」原則と、
PCT23条(2)の整合性が問題なのだと思うのですが、外特の「審査請求をしないと補正ができない」としている点だけが、特殊なように思えてきますが、ここら辺の理解はどのようにすればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 184条の12、日本語特許出願(日特) – 管理人
2018/06/20 (Wed) 11:41:49
短答試験用講座で説明している通りです。
つまり、特184条の12第1項において国内処理基準時の経過後を要件としているのは、国内処理基準時に翻訳文の内容が確定するためです。
なお、出願人が行う補正は、指定官庁による国際出願の処理(PCT23条)には該当しないと思います。
Re: 184条の12、日本語特許出願(日特) – Let’s Go!!
2018/06/20 (Wed) 14:00:08
ご回答ありがとうございます。
という事は、日本語特許出願の場合は、審査請求に関係なく、「実体審査対象」が確定している。ということでしょうか?
(逆に言うと、外特出の場合、「そこまで、猶予を与えている」理解ですが)
国際出願の場合、184条の3で、我が国が指定されていれば、特許出願とみなされますが、外特出の場合だけ、審査請求があるまで、特許出願とは違う扱いをするということで、これは、特許出願の外国語書面出願とは、違う扱いと理解します。
後半に関しては、補正却下処分(53条、実体審査)がありますから、国内官庁が処理をしていい、いけないと言う意味で、補正に関して、審査してよい時点と言う意味で、審査請求の時点がありますから、補正可不可とPCT23条とは、直接には関係ないと理解できました。
Re: 184条の12、日本語特許出願(日特) – 管理人
2018/06/21 (Thu) 11:53:11
日本語特許出願の場合は、審査請求に関係なく、「実体審査対象」が確定しています。
一例として、補正が新規事項追加であるか否かを判断するための当初明細書等が確定しています。
一方、外国語特許出願の場合には、翻訳文の再提出が可能である期間は、当初明細書等が未確定です。
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