弁理士試験-不可欠な形状のみからなる意匠

不可欠な形状のみからなる意匠
意匠5条3号 – Let’s Go!!
2018/06/19 (Tue) 11:44:54
5条3号ですが、これは、予備校の説明でも追加説明がされるところですが、結局、条文の表現があまりよくないということでしょうか?
「意匠の形状が」を頭に付けると、誤解が発生しなくなると考えますが、そういう理解でよいでしょうか?
Re: 意匠5条3号 – 管理人
2018/06/28 (Thu) 13:07:34
そのような理解でよいと思います。
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「意5条3号について」
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験意匠問04」です。

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