弁理士試験-商52条の2の取消審判と禁止権

商52条の2の取消審判と禁止権
商標法52条の2について – DIPPIN’
2010/01/16 (Sat) 17:39:33
52条の2の趣旨について、青本には「自己の登録商標の使用であっても、不正競争の目的で他の類似関係にある登録商標の商標権者等の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる使用をしたときは、その制裁としてそのような使用をした登録商標に係る商標登録全体を審判により取り消すこととなる。」とあります。
この記載から、不正競争の目的がなければ、他人の登録商標と類似関係にある自己の登録商標の使用が容認されていると理解できます。
一方37条1号では、(不正競争の目的とは関係なく)、禁止権の範囲での使用は商標権を侵害するとみなすと規定されています。
この矛盾をどのように考えればよいでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
Re: 商標法52条の2について – 管理人
2010/01/17 (Sun) 00:50:47
青本の商25条の解説には、過誤登録によって重複して商標権が並存しても、登録商標の使用が制限されない旨が記載されています。
つまり、同一・類似の登録商標が存在していても、無効・取消前は、両商標権者が自己の登録商標を使用できるのです。
当然、自己の登録商標が他人の商標権の禁止範囲に属する場合であっても、その使用は制限されず、正当な使用権原を有するので侵害にもなりません。
しかし、自己の登録商標の使用であっても、不正競争の目的で他の類似関係にある登録商標の商標権者等の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる使用をしたときは、そのような商標登録を存続させるのは好ましくありません。
そのため、その制裁としてそのような使用をした商標登録を取り消すことができる旨を規定しているのです。
【関連記事】
「不使用取消と商4条1項13号」

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