弁理士試験-特164条2項の補正却下

特164条2項の補正却下
特164条2項の補正却下について – 超初心者
2017/02/12 (Sun) 15:38:29
審判請求時の補正が17条の2第3項から6項までの規定に違反する時は、準用する53条1項の規定により補正却下されるという認識ですが、164条では、特許査定をする場合を除き、補正却下してはならないとされています。164条2項の規定は審判請求と同時の補正は除かれているのでしょうか。基礎的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
Re: 特164条2項の補正却下について – 管理人
2017/02/13 (Mon) 12:24:31
除かれていません。
つまり、審判請求時に補正があると、前置審査に移行します。
このとき、「審査官」は、特許査定をする場合を除き、補正却下できません(特164条2項)。
そして、審判に移行した後で、「審判官」が補正却下することになります(特159条1項で準用する特53条1項)。
【関連記事】
「審判での補正却下に対する不服申し立て」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「受験機関を選ぼう」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました