特153条1項の解釈適用の適否
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・「平成22年(行ケ)第10189号」(審決取消請求事件)
特許無効審決の取消訴訟です。
争点は、特153条1項の解釈適用の適否と、
容易推考性の存否。
以下、特153条1項(職権探知主義)に着目しました。
同項には、
「審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。」
と規定されています。
被告は、刊行物甲1に基づき進歩性がないという無効理由を主張しましたが、
審決では、これとは異なる刊行物甲2及び3基づき進歩性がないとされました。
これに対して、原告(特許権者)は、
「無効審判請求がないのに職権で本件発明を無効にすべきものと判断したことに相当する」
と主張しています。
しかし、知財高裁は、
審決が無効とした本件特許の請求項は、被告による無効審判請求の対象であるから特153条3項に反することはない。
と判断しました。
その上で、
職権で審理する無効理由を当事者に通知した上で(特153条2項)無効と判断したものであるから、審決に手続上の違法な点はな。い
と認定しています。
また、容易想到性の存否についても、原告の主張が退けられたため、特許無効審決が維持されました。
妥当な判決だと思います。
短答試験に頻出の話ですので取り上げてみました。
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