特134条2項
特134条2項 – 初心者(海外在住)
2014/04/03 (Thu) 22:22:44
審判請求書の補正を認めた場合について、
被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときはこの限りではない、
と書いてあるのですが、
これは補正書の副本は被請求人に送達されないという意味でしょつか?
それとも送達はされるが答弁書の提出が認められないのでしょうか?
また、この場合は訂正の請求、訂正にかかる明細書等の補正もできないという理解でよいでしょうか。
Re: 特134条2項 – 管理人
2014/04/04 (Fri) 12:28:17
私見ですが、送達はされるが答弁書の提出が認められない(提出するための期間が指定されない)のだと思います。
なお、指定期間がなければ、この期間に訂正の請求又は訂正にかかる明細書等の補正をすることはできないと思います。
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