弁理士試験-特121条2項の具体例

特121条2項の具体例
【宣伝】
ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
121条題意把握 – のあちん
2011/09/09 (Fri) 23:51:06
特許法121条には、「拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる」と規定されています。この中で、その理由がなくなった日から~の部分の日本語としての意味がわかりません。どなたか具体例を出して教えていただけないでしょうか。
Re: 121条題意把握 – 管理人
2011/09/15 (Thu) 14:52:27
特121条2項は、いわゆる不責事由がある場合について、審判請求が可能な期間の例外を規定しています。
例えば、出願人が病気により入院した場合に、その理由がなくなった日(退院した日)から14日以内(在外者は2月以内)であれば、審判を請求できるということです。
ただし、特121条1項で定める期間(つまり、査定謄本の送達日から三月)の経過後6月以内に限って請求することができます。
【関連記事】
「特121条2項の不責事由による追完方法」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、本日の本室更新は「H23短答試験問24」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました