特104条の4について
特104-4について – ABC
2012/09/08 (Sat) 20:30:31
特許法104条の4は、差止請求にも適応されるのでしょうか。つまり、差止請求権を行使した後に、無効審決によってその特許が無効になった場合であったとしても、差止された側は、それを蒸し返せないのでしょうか。
H23改正前の受験通説では、特許権者に故意過失がなければ、損害賠償の責を負わないということだったと思いますが、新設されたこの104-4が適応されるとすれば、故意過失があったとしても蒸し返せないことになります。
Re: 特104-4について – 管理人
2012/09/19 (Wed) 12:26:05
差止された側は蒸し返せないと思われます。
つまり、過去の差し止めにより生じた損害の賠償等を請求することはできないと思われます。
ただし、将来の実施(無効審決確定後に実施)については、無効審決確定により何人も自由に実施できることになります。
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