特104条と輸入
属地主義 – 選択受験者
2012/10/02 (Tue) 15:42:54
基本的な話で申し訳ありません。当たり前の回答かもしれませんが、104条の3の規定は、パリ条約5条の4から外国から輸入された物にも同様に推定できるとされています。つまり、日本出願前にその物が公知でない場合、出願後輸入された物は当該方法で生産された物と推定すると私は理解しました。この場合、輸入先の外国で当該特許を取得していなくとも当該輸入品は当該方法で生産された物と推定し、侵害品とできうるのでしょうか。
Re: 属地主義 – 管理人
2012/10/03 (Wed) 12:25:10
まず、特104条の3は、特許発明が無効にされるべきものと認められるときは、その権利を行使することができない旨を定めています。
御質問の場合、前提として生産方法に係る特許発明になんらかの無効理由が存在するわけですから、特許権者又は専用実施権者は権利行使できないものと思われます。
なお、特104条の話であるならば、第一国出願日前(日本での出願日ではありません)に公知でない物と同一の物であって外国で生産された物を輸入する行為であっても、侵害が成立します。
物を生産する方法の発明については、その方法により生産された物を輸入する行為も実施行為に当るからです(特2条3項3号)。
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