弁理士試験-特許請求の範囲の減縮

特許請求の範囲の減縮
【宣伝】ドジ系受験女子の4コマ」を応援して下さい!
無題 – BOND
2010/09/07 (Tue) 09:34:48
また 始めることにしました。
さっそく質問です。特許請求の範囲の減縮で、「構成要件の直列的付加」とか「選択的限定」というのは どういう意味なのですか。
Re: 無題 – 管理人
2010/09/10 (Fri) 12:16:11
以下、簡単に説明します。
なお、実務的にはケースバイケースでので、必ず減縮に該当するとは限りません。
「構成要件の直列的付加」とは、A+Bの発明に構成要素を付加して、A+B+Cに補正するような場合を言います。
「選択的限定」については、ご質問の文言を存じておりません。
しかし、恐らくは、A又はBという選択肢を含む請求項からいずれかの構成を削除(選択)して、単体のA又は単体のBに補正するような場合を指すものだと思われます。
【関連記事】
「特許請求の範囲の減縮補正」

なお、本日の本室更新は「商標法68条の5」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました