弁理士試験-H21問41(ホ)

H21問41(ホ)
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補正却下後の新出願について – ビギナー
2010/11/28 (Sun) 11:26:22
ご質問します。
H21 問41(ホ)の解説で、 
・補正却下後の新出願の場合、新規性の喪失の例外の適用は受けられない。出願と同時に書面を提出することが出来ないからである。
とありますが、なぜ同時に書面を提出できないといけないのでしょうか?「新規性の喪失の例外の適用」の書面は6か月の猶予があるのでは?
Re: 補正却下後の新出願について – いかちん
2010/11/28 (Sun) 12:41:57
出願と同時に提出しなければならない「その旨」の方です。。
Re: 補正却下後の新出願について – ビギナー
2010/11/30 (Tue) 20:13:57
すみません。書き方がおかしかったようです。新出願時の「新規性喪失の例外」の旨は、訴求した出願日に「その旨」が提出されたとはならないのでしょうか?
Re: 補正却下後の新出願について – いかちん
2010/11/30 (Tue) 20:15:41
なりません。
手続補正書提出時に、新規性喪失の例外を受ける旨は提出できません。
Re: 補正却下後の新出願について – 管理人
2010/12/09 (Thu) 12:12:08
いかちんさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、意4条3項の新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面は、出願と同時に提出する必要があります。
ここで、当該書面の提出日が遡及する旨の条文はありません。
よって、遡及しません。
なお、仮に遡及するならば、そもそも提出期限を定めている意味が無くなってしまいます。
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