弁理士試験-特許法44条3項

特許法44条3項
特許法44条第3項 – 短答2年目
2013/02/07 (Thu) 05:33:43
分割出願において、特許法44条の4項でパリ優の証明書はもとの出願をもとに提出擬制されているにも関わらず、44条の3項で、分割出願から3ケ月以内なら証明書を提出できるの規定があるところが良く分かりません。44条の3項が意味するところは、優先権主張の証明をより明確にすることができる、証明書を補充できるという意味ですか?
Re: 特許法44条第3項 – 管理人
2013/02/08 (Fri) 11:15:53
御指摘のように、通常は特44条4項で提出擬制されるので特44条3項は不要です。
ただ私見ですけど、例えば原出願でパリの複合優先をしていて、分割出願ではその一部のみの優先権を主張したい特別な理由がある場合は、分割出願について優先権証明書を別途提出することもあるかもしれないと思います。
具体的には、出願Aと出願Bに基づく優先権を主張している出願Cを分割する場合に、出願Bに係る発明のみを分割して出願Aについては優先権を主張したくないようなケースですね。
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コメント

  1. 匿名 より:

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    違います。優先権証明書をまだ出していないときに分割する場合です。教科書にも書いてます。

  2. ドクガク より:

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    > 違います。優先権証明書をまだ出していないときに分割する場合です。教科書にも書いてます。
    コメントありがとうございます。
    確かにそういうことも言われていました。
    ただ、ご存じの通り、現在は分割後であっても親出願の提出期間内に提出された優先権証明書は提出擬制されますので、御指摘の理由だと弱いですよね。

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