特許権等の放棄について
特許権等の放棄(97条)について – 1040
2012/07/03 (Tue) 23:56:31
いつも拝見させてもらっています。1点質問させて下さい。
H23の改正で通常実施権に当然対抗制度が導入されましたが、
これにより、77条4項の通常実施権者の把握が困難に
なるのではないかと思っています。
77条4項の通常実施権者がいることを特許権者が
知らず、承諾を得ずに、特許権を放棄した場合、
この放棄した行為は無効になるのでしょうか?
それとも知った時点で許諾を取れば放棄は有効に
なるのでしょうか?
条文を読んだときに違和感を覚えます。
お手数ですが、ご教授下さいますようお願いします。
Re: 特許権等の放棄(97条)について – HYOUEI2012
2012/07/05 (Thu) 03:39:45
77条4項の通常実施権者がいることを特許権者が
知らず、とありますが、専用実施権者は、特許権者からの承諾がない限り、通常実施権を許諾できないのでは?であるとすれば、どのような状況を想定されているのでしょうか?よって、77条4項の通常実施権者がいることを特許権者が
知らずはありえない(条文上では)と考えますが、いかがなものでしょうか?
Re: 特許権等の放棄(97条)について – 1040
2012/07/06 (Fri) 00:34:38
HYOUEI2012さま
ご回答ありがとうございます。
77条4項の通常実施権者では知らずはありえないと
考えられますね。ありがとうございました。
ついでに・・・
通常実施権を許諾している特許権を移転した場合、
新たな特許権者は登録していない通常実施権者を
必ず把握できるのでしょうか?
あれこれ考えたらきりがないんですが・・・
お手数ですが、ご教授よろしくお願いします。
Re: 特許権等の放棄(97条)について – HYOUEI2012
2012/07/06 (Fri) 08:38:49
特許庁発行の改正H23年法の当然対抗の規定の解説に詳しく記載されていますので、ご参照下さい。PDFもあります。
Re: 特許権等の放棄(97条)について – 管理人
2012/07/06 (Fri) 12:31:09
HYOUEI2012さん
いつも回答に御協力頂きありがとうございます。
さて、通常実施権を許諾している特許権を移転した場合に、新たな特許権者は登録していない通常実施権者を把握できるのか?
については、把握できない場合もあります。
この点は、H23年改正本にもあるように、
「特許権を譲り受ける者が、デューデリジェンス等による事前確認を行い、また、特許権を譲り受けた後、登録を備えていない通常実施権者が存在したとしても、譲受人は、この者に対して差止請求権等を行使しない」
等によって対応します。
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