弁理士試験-分割範囲の制限

分割範囲の制限
特44条1項3号 – Lets’Go!
2017/05/01 (Mon) 16:59:46
2号の分割においては、審査基準で直前の明請図(出願当初でもある)の範囲でできるとのことです。条文にない制限ですが、これは、特許査定が出た場合だけの制限でしょうか?
拒絶査定が出た場合や、拒理通を受けた場合は「直前の範囲」という条件は課されないのでしょうか?
つまり「出願当初の範囲で分割出願できる」でよいでしょうか?
Re: 特44条1項3号 – 管理人
2017/05/02 (Tue) 14:57:01
審査基準に書いてある通りです(よく読みましょう)。
つまり、補正可能期間であれば、出願当初の範囲で分割出願できます。
なお、直前の明細書などの範囲でのみ分割可能というのが、条文上の制限です(補正の遡及効に起因する)。
Re: 特44条1項3号 – Lets’Go!
2017/05/02 (Tue) 18:48:04
ご回答ありがとうございました。
審査基準に書いてあるのですね。2号の分割は、3.2と3.3の実体要件を満たさないとダメで、3号は「補正できる時(つまり、1号と重なる時)を除いて、出願当初の範囲でできる」ということと理解しました。
しかし、拒理通が来ると、補正制限され、シフト補正はできなくなります。
審査基準上では、その場合でも、分割は制限がかからないという理解でよいでしょうか? 追加質問ですみません。
Re: 特44条1項3号 – 管理人
2017/05/08 (Mon) 11:51:27
補正の制限がかかる場合でも、出願当初の範囲で分割出願できます。
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