弁理士試験-特許料の納付について

特許料の納付について
特許料の納付について – bond
2013/03/24 (Sun) 00:53:18
特許法と商標法は、設定登録料の未納付について、出願却下となりますが、意匠法と実用新案法は、出願却下の前に補正命令が
出されます。この違いはどこから来るのでしょうか。
Re: 特許料の納付について – 初学者
2013/03/24 (Sun) 01:21:30
意匠では登録料未払いで補正命令が来るとは知りませんでした。
意匠法第68条2項で特許法18条を準用しています。
特許法18条1項では「特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。」
とあります。これが準用されるなら、意匠法でも手続き却下がそのまま適用されて、条文上は特許と同じではないかと思います。
商標も18条を準用しています。実用新案は補正命令を出すと2条の2にあるので、補正命令が来る。
だから、条文で登録料を払わないときには補正命令を出すと規定されていない特許、意匠、商標に関しては、
補正命令を出すかどうかは、その時の特許庁の運用次第ということになります。
ここで、なぜ意匠にだけ補正命令が来るかということについては、特許庁に聞いてみる以外にはないかもしれません。
ちなみに商標では、登録料を100円でも支払えば、足りないとして補正命令が来るけれど、未払いの場合は一発で却下らしいです。
真偽は不明らしいと断りがありますが。
http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-238.html
Re: 特許料の納付について – bond
2013/03/24 (Sun) 18:07:19
初学者さま、どうも私の勘違いで、商標の更新登録料でした。
失礼しました。
Re: 特許料の納付について – 管理人
2013/03/24 (Sun) 20:48:56
初学者さん
回答への御協力ありがとうございます。
なお、更新登録の際に補充命令が出るのは、更新登録申請をした後に更新登録料を支払わない場合かと思います。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/binran_mokuji/16_08.pdf
【関連記事】
「意匠登録料の準特4条延長」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「02/12 オリジナルレジュメ2013年版販売開始」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました